外国人を雇用するために

在留資格資格の確認労働法規の適用労働契約締結適正な労働条件安全衛生労災保険

外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針問い合わせ先


外国人の方を雇用する際には、当然、就労が認められるかどうかを確認しなければなりません。

外国人の方は出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)で定められている在留資格の範囲内において、日本での活動が認められています。現在、在留資格は27種類ありますが、就労については次の3種類に分けられます。

1) 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格==>17種類
   外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)

 なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。

 技  術======> コンピューター技師、自動車設計技師等
 人文知識・国際業務
=> 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
 企業内転勤
=====> 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
                 (活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
 技  能
=======> 中華料理・フランス料理のコック等

2) 原則として就労が認められない在留資格==> 6種類
   文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在

 「留学」、「就学」および「家族滞在」の資格で在留する外国人の方がアルバイトなどの就労活動をする場合、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
 資格外活動の許可を得れば、「留学」資格で在留する外国人の方については原則として1週28時間まで、「就学」資格でて在留する外国人の方については原則として1日4時間まで就労することが可能です。
 また、「留学」資格で在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休みなどの長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。
 事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「資格外活動許可書」により就労の可否および就労可能な時間数を確認して下さい。なお、これらの場合、風俗営業等に従事することはできません。

3) 就労活動に制限がない在留資格==> 4種類
   永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

 日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」または「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。

在留資格を持っているかどうかを確認
 外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書またはパスポートの上陸許可証印、就労資格証明書などで確認できます。資格外活動の許可を得ているか否かについては、資格外活動許可書により確認できます。

外国人労働者にも労働関係法令の適用があります
 日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。外国人労働者を雇用する事業主の方は、十分ご留意ください。
 ◎労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人労働者にも適用されます。また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。
 ◎雇用保険法についても、日本国で就労する外国人の方については、外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍のいかんを問わず被保険者として取り扱うこととしています。

外国人労働者と労働契約を締結する
 外国人労働者を雇用した後に、労働条件を巡ってトラブルが発生することのないよう、賃金、労働時間、休日等の主要な労働条件を明記した書面を交付し、理解してもらいます。書面の交付にあたっては、労働条件通知書を活用してください。厚生労働省では、英語による労働条件通知書のほか、5カ国語(ポルトガル語スペイン語など)の労働条件通知書を作成しています。もよりの都道府県労働局または労働基準監督署へお問い合わせください。

適正な労働条件の確保
 外国人労働者についても、法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を行います。
 ◎外国人労働者に対し、労働基準法等関係法令の内容について周知を行います。その際、分かりやすい説明書を用いるなど外国人労働者が理解しやすいように努めてください。
  労働基準局には労働基準法等関係法令を解説したパンフレットをポルトガル語スペイン語など6ヵ国語で作成してありますので、もよりの都道府県労働基準局または労働基準監督署へ問い合わせてください。
 ◎賃金は、原則として毎月1回以上、一定期日を定め、通貨で、直接その全額を支払わなければなりません。賃金の一部を控除して支払う場合には労使協定が必要です。

安全衛生の確保
 ◎労働災害を防止するため、機械設備等の安全対策とともに、労働者に対する適切な安全衛生教育の実施が重要です。外国人労働者に対する安全衛生教育は、スペイン語やポルトガル語など外国人労働者が理解できることばで、その内容を理解できる方法により行ってください。特に機械設備、安全装置または保護具の使用方法等については、確実に理解されるよう留意してください。
 ◎また外国人労働者に対しては、労働災害防止のための基本的な指示、合図や緊急の指示を理解することができるように、「止まれ」、「入るな」などの必要な日本語や共同作業を行う場合の基本的な合図等を習得させるよう努めてください。
 ◎外国人労働者に対して健康診断を実施してください。その際、健康診断の目的・内容を外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めてください。また、健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果および事後措置の必要性・内容を、外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めてください。

労災保険
 外国人労働者に対し、労災保険に関する法令の内容および保険給付に係る請求手続などについて、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うことなどにより周知を図ってください。周知に当たって必要な資料は、最寄りの都道府県労働基準局または労働基準監督署に問い合わせてください。
 外国人労働者が業務上または通勤による災害にあった場合には、確実に労災保険給付を受給できるよう援助に努めてください。具体的な援助の方法としては、外国人労働者からの相談に応じることのほか、請求書に必要事項を記入し本人の確認を得た上で労働基準監督署に提出するなど請求手続を代行すること、保険給付を受けるための本人名義の金融機関口座を設けるための手助けをすることなどが考えられます。


外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針 (厚生労働省)

第1 趣旨
 一般に、外国人労働者は、国内に生活基盤を有していないこと、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、就労に当たって各種のトラブル等が生じている。
 この指針は、これらを未然に防止し、外国人労働者に関して、雇用管理を改善し、適正な労働条件及び安全衛生を確保しつつ就労できるようにするため、事業主が考慮すべき事項を定めたものである。

第2 外国人労働者の範囲
 この指針にいう外国人労働者には、永住者及び特別永住者は含まれないものである。
 なお、この指針は、技能実習制度における出入国管理及び難民認定法別表の「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)にも適用されるものである。

第3 外国人労働者の雇用及び労働条件に関して考慮すべき事項
 事業主は、外国人労働者について、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令を遵守するとともに、特に、次の点について適切な措置を講ずるべきである。

 1 外国人労働者の募集及び採用の適正化
  (1) 募集等
 事業主は、国外から外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法の定めるところにより、職業紹介事業の許可を得ている者から受け入れるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反するブローカーからは外国人労働者を受け入れないものとする。また、事業主は、外国人労働者を雇用し、請負によって業務を処理するに当たっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないように、職業安定法及び労働者派遣法を遵守するものとする。
  (2) 採用
 事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、あらかじめ、旅券、外国人登録証明書等によりその在留資格が就労が認められるものであることを確認するものとする。また、事業主は、外国人労働者について、出入国管理及び難民認定法その他の法令に抵触しない範囲内で、公平な採用選考に配慮するよう努めるものとする。
 2 適正な労働条件の確保
  (1) 労働条件の明示
   イ  書面の交付
 事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付するものとする。
   ロ  賃金に関する説明
 事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として税金、雇用保険料、労使協定に基づく一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めるものとする。
  (2) 適正な労働時間の管理
 事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うものとする。
  (3) 労働基準法等関係法令の周知
 事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うものとする。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めるものとする。
  (4) 労働者名簿等の調製
 事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿、賃金台帳を調製するものとする。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めるものとする。
  (5) 金品の返還
 事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにする。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還するものとする。また、請求から7日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還するものとする。

 3 安全衛生の確保
  (1) 安全衛生教育の実施
 事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うものとする。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意するものとする。
  (2) 労働災害防止のための日本語教育等の実施
 事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めるものとする。
  (3) 労働災害防止に関する標識、掲示等
 事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めるものとする。
  (4) 健康診断の実施等
 事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施するものとする。その実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めるものとする。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果及び事後措置の必要性・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めるものとする。
  (5) 健康指導、健康相談の実施
 事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導、健康相談を行うよう努めるものとする。

 4 適正な労災保険給付の確保
  (1) 労災保険制度の周知
 事業主は、外国人労働者に対し、労災保険に関する法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知を図るものとする。
  (2) 保険給付の請求等についての援助
 事業主は、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行すること、その他必要な援助を行うように努めるものとする。

 5 外国人労働者の雇用の安定及び福祉の充実
  (1) 福利厚生施設
 事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めるものとする。
  (2) 生活指導等
 事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対して日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習等について理解を深めるための指導を行うとともに、外国人労働者からの相談に応じるように努めるものとする。
  (3) 教育訓練の実施等
 事業主は、外国人労働者の職業能力の開発及び向上を促進するため、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
  (4) 解雇の予防及び再就職の援助
 事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等の対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、公共職業安定所、日系人雇用サービスセンター等の協力を得て、必要な援助を行うように努めるものとする。
  (5) 帰国及び在留資格の変更等の援助
   イ  事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了する場合には、当該外国人労働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うように努めるものとする。
   ロ  外国人労働者が在留資格の変更あるいは在留期間の更新を受けようとするときは手続きを行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めるものとする。

第4 外国人労働者の雇用状況の報告
 事業主は、外国人雇用状況報告制度に沿って、毎年6月1日時点の外国人労働者の雇用に関する状況を、所轄の公共職業安定所に報告するものとする。

第5 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
 事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針の第3に定める事項等を管理させるため、人事課長等を外国人労働者の雇用労務に関する責任者として選任するものとする。

第6 技能実習生に関する事項
 技能実習生については、雇用関係の下に置かれることから、第3から第5までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習の予定のある研修生を受け入れる場合には、職業安定法の適用があることに留意し、国外からあっせんを受ける場合には、職業紹介事業の許可を受けている者から受け入れるものとする。

第7 職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の援助と協力
 事業主は、職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施するものとする。


外国人労働者の雇用に関する問い合わせ

 日本で就職を希望する留学生や、専門的、技術的分野の外国人労働者の雇用に関する問い合わせは以下。

 外国人雇用サービスセンター
 東京外国人雇用サービスセンター

  〒106-8489 東京都新宿区歌舞伎町2−42−10 ハローワーク新宿(歌舞伎町庁舎)1階
   Tel 03-3204-8609  Fax 03-3204-8619

 大阪外国人雇用サービスセンター
  〒542-0081 大阪府大阪市北区中崎西2−4−12 梅田センタービル9階
   Tel 06-6485-6142  Fax 06-6145-6144

日系人労働者の雇用に関する問い合わせ

 日系人雇用サービスセンター
 東京日系人雇用サービスセンター
  〒160-8489 東京都新宿区歌舞伎町2−42−10 ハローワーク新宿(歌舞伎町庁舎)1階
   Tel 03-3204-8609  Fax 03-3204-8619

 名古屋日系人雇用サービスセンター
  
〒460-0011 愛知県名古屋市中村区名駅南2−14−19 住友生命名古屋ビル14階
   Tel 052-561-3781  Fax 052-561-3777

技能実習制度に関する問い合わせ
  財団法人 国際研修協力機構(JITCO)  URL http://www.jitco.or.jp
  東京本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3−11 三井海上ビル別館
  Tel 03-3233-0571  Fax 03-3233-0579
  ※その他各地に地方駐在事務所があります。