結婚・離婚・家庭など

結 婚

 国際結婚の場合には、いくつかの手続きを踏む必要があります。

 まず、対象となる外国人の相手を訪問ビザ(90日間)で日本へ招き、その間に同居ビザへと手続きを進める方法があります。問い合わせ先は、外務省外国人課・査証相談センター(電話:03-6402-2618、窓口受付:9:00-12:15、13:00-17:00、〒105-8619 東京都港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル)。また、詳細は外務省>ビザのページ参照。

 同居ビザは、在外日本大使館にて「在留資格認定証明書」(→書式例)を申請・取得します。

 日本に在留する外国人は入国後90日以内に、市区町村役所で外国人登録をしなければなりません(>法務省)。その他各種の手続きは、入国管理局>各種手続案内を参照ください。

 婚姻届は当然市区町村役場にて提出しますが、場合により、外国人配偶者の出身国の在日大使館に届け出ることになります。
 必要になるものは、
「婚姻届書」:いわゆる結婚届。市区町村の役場にあります。結婚の証人として成人2人の署名・捺印が必要。
「戸籍謄本」(日本人):本籍地の市区町村役場で発行。郵送でも取り寄せ可。
「婚姻要件具備証明書」:外国人婚約者が独身であり、本国(国籍のある国)の法律により結婚することに問題がないことを証明する文書。日本語の訳文(翻訳者の氏名も記入)を一緒に提出します。翻訳は本人でも可。
「パスポート」:外国人婚約者の国籍を証明するため。

 もし、法的要件を満たしていないと判断されると、書類は法務局へ「受理伺い」として出され、法務省の判断を待つことになります(この手続がとられると、時間がかかります)。また、受理されるまでの間に、法務局から呼び出しがあり、聞き取り調査が行われることもあります。

 日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、日本国での婚姻が成立します。戸籍課窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。この「婚姻受理証明書」は、この後、相手の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要となります。

 相手の国の在日大使館・領事館に届出ます。届出の際に必要な書類は各国で異なりますので、前もって確認しておきましょう。在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されますと、相手国側の婚姻手続も完了です。ここでもやはり「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。この後、入国管理局において「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)への変更申請をする際に必要だからです。

離 婚

 婚姻届を日本でのみ提出していた場合の離婚手続き自体は、さほど困難ではありませんが、親権や子供の養育などの件で、当然問題が生じます。
 日本に居住し外国人登録を行っている場合、離婚については日本の法律が適用されます。 協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありますが、国際結婚からの離婚は協議離婚をしても無効で、 裁判離婚のみを認める国が多いようです。

 相手国の大使館にも婚姻を届け出ていた場合の離婚は、かなり煩雑になります。外国人配偶者の出身国の、民法などにも当然従わなければならなくなります。

 外国人が日本人と離婚すれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていても実質的にはその資格を失います。 しかし、入管の取扱いとしては、在留期間が残っている間については、その取消は行いません。

 日本人との間に子供がおり、離婚により日本人の子供を引き取れば「定住者」への在留資格変更が出来ます。 この場合、子供の親権を外国人配偶者が取得するか、日本人配偶者の方が取得していても、実際には外国人配偶者が子供を引き取って養育している事が条件となります。 施設に入れている場合や、同居しないで国外に連れ出して現地家族が養育しているような場合は認められないようです。

 「定住者」への在留資格の変更
 通常の在留資格変更許可申請に必要な書類以外にも下記の書類が必要になります。
◎本人は登録原票記載事項証明書 ◎子供は、戸籍謄本および住民票 ◎子供が外国籍となっている場合は、出生証明書、父親の認知事実の記載された戸籍謄本および登録原票記載事項証明書 ◎親権についての証明書(裁判所の判決文や、前夫の戸籍謄本)  ◎子供の在学証明書や通園証明書 ◎在職証明書、源泉徴収書、給与証明書など、扶養者の収入や職業に関するもの ◎日本に居住する身元保証人の身元保証書

 離婚すると決まっていても、子供の問題や慰謝料の問題で長期化した場合でも、入管で在留資格の更新手続きを行わないとオーバースティとなってしまいます。 以下のような書類を通常の更新に必要な書類と一緒に提出します。
◎結婚の経緯、離婚の経緯、配偶者が在留資格の更新に協力しない理由、現状の生活状況など記載した申述書 ◎在留資格の更新について協力してくれる支援者の上申書 ◎身元保証書 ◎裁判中であれば、夫婦関係調整調停事件の裁判所が発行する証明書 ◎在職証明書、給与証明書など(就職している場合) ◎子供がいる場合は、子供の在学証明書や通園証明書

 定住者も「永住者」への在留資格の変更が可能ですし、再婚による日本人の配偶者等への在留資格の変更もできます。
 子供がいない場合や、たとえば前夫が子供を監護養育している場合は、日本人との再婚を在留期間の終了まで に行うか、結婚手続きの為として短期滞在ビザを申請し再婚しなければ、その保持している在留資格の期限までしか滞在できません。

手当など

 一定の資格を満たせば、児童手当や児童扶養手当、生活保護などの公的支援を受けることができます。たとえば東京都の「外国人相談窓口マップ」などを参照してください。