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★ 婚姻届を日本でのみ提出していた場合の離婚手続き自体は、さほど困難ではありませんが、親権や子供の養育などの件で、当然問題が生じます。
日本に居住し外国人登録を行っている場合、離婚については日本の法律が適用されます。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありますが、国際結婚からの離婚は協議離婚をしても無効で、
裁判離婚のみを認める国が多いようです。
★ 相手国の大使館にも婚姻を届け出ていた場合の離婚は、かなり煩雑になります。外国人配偶者の出身国の、民法などにも当然従わなければならなくなります。
★ 外国人が日本人と離婚すれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていても実質的にはその資格を失います。
しかし、入管の取扱いとしては、在留期間が残っている間については、その取消は行いません。
日本人との間に子供がおり、離婚により日本人の子供を引き取れば「定住者」への在留資格変更が出来ます。
この場合、子供の親権を外国人配偶者が取得するか、日本人配偶者の方が取得していても、実際には外国人配偶者が子供を引き取って養育している事が条件となります。
施設に入れている場合や、同居しないで国外に連れ出して現地家族が養育しているような場合は認められないようです。
★ 「定住者」への在留資格の変更
通常の在留資格変更許可申請に必要な書類以外にも下記の書類が必要になります。
◎本人は登録原票記載事項証明書 ◎子供は、戸籍謄本および住民票 ◎子供が外国籍となっている場合は、出生証明書、父親の認知事実の記載された戸籍謄本および登録原票記載事項証明書 ◎親権についての証明書(裁判所の判決文や、前夫の戸籍謄本)
◎子供の在学証明書や通園証明書 ◎在職証明書、源泉徴収書、給与証明書など、扶養者の収入や職業に関するもの ◎日本に居住する身元保証人の身元保証書
★ 離婚すると決まっていても、子供の問題や慰謝料の問題で長期化した場合でも、入管で在留資格の更新手続きを行わないとオーバースティとなってしまいます。
以下のような書類を通常の更新に必要な書類と一緒に提出します。
◎結婚の経緯、離婚の経緯、配偶者が在留資格の更新に協力しない理由、現状の生活状況など記載した申述書 ◎在留資格の更新について協力してくれる支援者の上申書 ◎身元保証書 ◎裁判中であれば、夫婦関係調整調停事件の裁判所が発行する証明書 ◎在職証明書、給与証明書など(就職している場合) ◎子供がいる場合は、子供の在学証明書や通園証明書
★ 定住者も「永住者」への在留資格の変更が可能ですし、再婚による日本人の配偶者等への在留資格の変更もできます。
子供がいない場合や、たとえば前夫が子供を監護養育している場合は、日本人との再婚を在留期間の終了まで
に行うか、結婚手続きの為として短期滞在ビザを申請し再婚しなければ、その保持している在留資格の期限までしか滞在できません。 |